次の用件をすべて満たした団体・個人の活動であれば登録ができます。
- 非営利性
- 営利を目的としていない活動であること。
- 自主性
- 自らの意思で主体的に行う活動であること。
- 公益性
- 不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とした活動であること。
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- 趣味、娯楽、スポーツ、レクリエーションなどの活動でも、対象を広げたり、不特定多数の参加を受入れる場合は、公益性があると判断します。
- 構成員の親睦や共益・互助のために行われる団体や個人の場合は、通常利用できませんが、会員以外の不特定多数の参加を呼びかけるような活動を目的とする場合は、利用できます。
- 現在は非公益的な活動であっても、将来的に公益的な活動に発展すると期待される団体は、利用できます。
ただし、宗教活動、政治活動、選挙活動、公益を害するおそれのあるものの活動は除きます。
なお、登録をされていても、上記の登録基準に合致しない活動については、当センターを利用することはできません。
また、その他、当センターの運営上支障があると認められたときも、利用をお断りする場合があります。
利用登録・活動情報登録の手順
- 個人・団体の活動内容について職員がお尋ねします。
- 「利用登録・活動情報登録カード」に必要事項を記入してください。※団体の方は、「登録申請におけるアンケート」にも記入してください。
- 上記の記入ができましたら、活動の目的や内容のわかる会則(定款や規約等)や資料またはチラシ・パンフレットなどもあわせて提出してください。 ※これから団体を立ち上げるなどの理由から、資料やパンフレット等がない場合は、今後の活動の展望を記した文書を代わりに提出してください。
- 提出いただいカードと資料をもとに登録要件を審査(月に2回)し、登録の可否判断します。
- 登録可否の結果をご連絡します。登録承認の場合は、「利用登録・活動情報登録証」を発行します。原則、来所にて受け取ってください。
※登録内容(代表者や連絡先等)に変更が生じた場合は、できるだけ早く窓口にご連絡ください。